教育訓練給付金
今回は、教育訓練給付金についてお話したいと思います。
教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
支給申請手続き
支給申請手続きについて以下の表にまとめました。
一般教育訓練 | |
期限 | 一般教育訓練を修了した日の翌日から1か月以内 |
支給申請時の提出書類 (上記「 教育訓練給付を受けるまでの流れ」の③に必要な書類) | ①教育訓練給付金支給申請書 ②教育訓練修了証明書 ③領収書 ④キャリアコンサルティングの費用に係る領収書 キャリアコンサルティングの記録 キャリアコンサルティング実施証明書 (キャリアコンサルティング費用の支給を申請する場合) ⑤本人・住所確認書類 ⑥マイナンバー確認書類 身元確認書 (詳しくは https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000558048.pdf) ⑦返還金明細書 ⑧払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード ⑨教育訓練経費等確認書 |
提出先 | 管轄のハローワークへ |
特定一般教育訓練 | |
期限 | 特定一般教育訓練を開始する日の1か月前までに |
受講前の提出書類 (上記「 教育訓練給付を受けるまでの流れ」の①に必要な書類) | ①教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票 ②ジョブ・カード(訓練前キャリアコンサルティングでの発行から1年以内のもの) ③本人・住所確認書類 ④マイナンバー確認書類 身元確認書(詳しくは https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000558063.pdf) ⑤払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード ⑥専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告 (過去に専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付を受けた方) |
支給申請時の提出書類 (上記「 教育訓練給付を受けるまでの流れ」の③に必要な書類) | ①受給資格確認通知書 ②教育訓練給付金支給申請書 ③教育訓練修了証明書 ④領収書 ⑤本人・住所確認書類 ⑥マイナンバー確認書類 ⑦返還金明細書 ⑧教育訓練経費等確認書 ⑨特定一般教育訓練給付受給時報告書 |
提出先 | 管轄のハローワークへ |
専門実践教育訓練 | |
期限 | 専門実践教育訓練を開始する日の1か月前までに |
受講前の提出書類 (上記「 教育訓練給付を受けるまでの流れ」の①に必要な書類) | ①教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票 ②ジョブ・カード (訓練前キャリアコンサルティングでの発行から1年以内のもの) ③本人・住所確認書類 ④マイナンバー確認書類 身元確認書(詳しくは https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000558050.pdf) ⑤写真2枚 ⑥払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード ⑦専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告 (過去に専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付を受けた方) |
支給申請時の提出書類 (上記「 教育訓練給付を受けるまでの流れ」の③に必要な書類) | ①教育訓練給付金の受給資格者証 ②教育訓練給付金支給申請書 ③受講証明書または専門実践教育訓練修了証明書 ④領収書 ⑤返還金明細書 ⑥教育訓練経費等確認書 ⑦専門実践教育訓練給付最終受給時報告 (専門実践教育訓練の最後の支給単位期間について支給を受けようとする場合) ⑧専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告 (資格取得等したことにより支給申請する場合) ⑨資格を取得したことにより支給申請する場合は、資格取得等を証明する書類 |
提出先 | 管轄のハローワークへ |
給付要件
教育訓練給付金の給付要件は以下のようになります。
教育訓練の種類と給付金の額
給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があります。
専門実践教育訓練
・特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
・受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
・資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、
受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
・なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、
受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます。
特定一般教育訓練
・特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
・受講費用の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給されます。
一般教育訓練
・その他の雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象となります。
・受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。
国から支援を受けられる主な資格・講座については、以下のURLをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000822405.pdf
教育訓練の種類と給付金の額について以下の表にまとめます。
いかがでしょうか。
このように、雇用保険には、失業者の生活の安定を図る、また、再就職を支援するための給付制度が多くあります。
雇用保険に加入されている、もしくは、職場を退職されてから1年以内の方は給付制度の利用を考えてみてもいいかもしれません。
雇用保険の給付制度についてもっと詳しく知りたい、と思われた方は
当事務所まで、ご相談ください。