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強制適用事業所と任意適用事業所について

前回は、国民全員が保険証を持ち、誰もが医療を受けられる国民皆保険制度について説明しました。

日本の公的医療制度について(リンク)

今回はその中の社会保険に関して

加入が義務付けられている事業所(強制適用事業所)と

加入が義務ではない事業所(任意適用事業所)について説明していきます。

 

強制適用となる事業所

次のいずれかに当てはまる事業所は、事業主や従業員の意思に関わらず社会保険への加入が義務付けられています。

適用業種は、健康保険法第3条3項1号に規定されている業種になります。

参考URL:健康保険法

これを簡単にまとめると、以下のようになります。

つまり、5人以上の従業員を雇い、非適用業種以外の事業を行っている場合は個人の事業所でも社会保険が強制適用となります。

 

また、現在は非適用となっている法務の事業の一部(士業)を適用対象にすることも検討されています。

参考URL:被用者保険の適用事業所の範囲の見直し

 

任意適用事業所

強制適用事業所以外の事業所は社会保険に加入する義務はありません。

ですが、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所とすることもできます(任意適用)。

この任意適用を受けようとする場合、その事業所に使用される者の2分の1以上の同意を得て厚生労働大臣に提出します。

 

任意適用申請の手続き

2分の1以上の同意が得られた場合、すみやかに任意適用申請書を提出します。

任意適用申請書は日本年金機構のホームページからダウンロードすることが出来ます。

参考URL:強制適用とならない事業所が健康保険・厚生年金保険の適用をうけようとするとき

申請書は以下の添付書類と一緒に、管轄の年金事務センターへ郵送します。

 

いかがでしたでしょうか?

個人の事業所だから社会保険の手続きは関係ない、と思っていた事業主さまもいらっしゃると思います。

ですが、今回解説したように、個人の事業所でも社会保険の適用が強制となる場合があるので、

新しい業種の事業を始めたり従業員が増えたりした場合には一度確認してみるといいかもしれませんね。

 

またライフビジョンコンサルタンツでは、このような社会保険の手続きをお忙しい事業主さまの代わりに行っております。

労務関係でお困りの方はぜひ一度ご相談ください。

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