変形労働時間制
1日8時間、1週40時間を超えると時間外労働になってしまう。
でも、この日だけ、この週だけ繁忙期だから、時間外労働をしてほしい、といったことはありませんか?
そのときに変形労働時間制を採用するとよい場合があります。
そこで、本日は、変形労働時間制についてお話していきます。
変形労働時間制には、4種類あります。
1)1箇月単位の変形労働時間制
こんな場合にオススメ!→月末が忙しいなど、1か月の中で忙しさにバラつきがある場合
1箇月単位の変形労働時間制は、1箇月以内の期間に繁閑の差がある業務において、
1箇月以内の期間を平均して、法定労働時間を超えなければ、
特定週・特定日において、法定労働時間を超えて労働させることができる制度だからです。
2)フレックスタイム制
こんな場合にオススメ!→育児がある社員の働きやすさを確保してあげたいなど、社員の仕事と私生活を両立させたい場合
フレックスタイム制は、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、
私生活と仕事のバランスを取りながら、効率的に働くことができる制度だからです。
3)1年単位の変形労働時間制
こんな場合にオススメ!→観光業など、繁忙期シーズンとオフシーズンがある場合
1年単位の変形労働時間制は、業務に繁閑がある事業場において、
繁忙期に長い労働時間、閑散期に短い労働時間を設定することによって、
効率的に労働時間を配分して、年間の労働時間の短縮を図る制度だからです。
4)1週間単位の非定型的変形労働時間制
こんな場合にオススメ!→従業員が少人数の旅館や飲食店など、毎日忙しさが大きく変わる場合
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、日ごとに業務に著しい繁閑を生じることが多く、
その繁閑が定型的に定まっていない場合に、1週間を単位として、就業規則等であらかじめ特定することなく、
1日の労働時間を10時間まで延長することを認めることにより、
労働時間の効率的な分配を可能とし、全体としての労働時間の短縮を図る制度だからです。
いかがでしたでしょうか。
変形労働時間制は、繁閑差のある業務を扱う会社が、柔軟に労働時間を配分することができる制度です。
この制度を採用すると、繁忙期に労働時間を増やすことができると共に、
総労働時間を短縮することができるので、残業代の削減につながります。
ただし、労使協定を締結しなければならない等、制度の仕組みが複雑であるため、
専門家の知識が必要になってくる場合もあります。
疑問点がございましたら、当事務所までご相談ください。
次回以降、各制度について詳しくお話していきます。