1箇月単位の変形労働時間制
月初が忙しい、月末が忙しい、など
1か月の中で、繁忙な時とそうでない時がある会社にオススメなのが、
1箇月単位の変形労働時間制です。
制度の概要
1箇月単位の変形労働時間制とは、
1箇月以内の期間で、繁閑の差がある業務において、
1箇月以内の期間を平均して、法定労働時間を超えなければ、
特定週・特定日において、法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
採用の条件
ただし、採用するためには条件があります。
労使協定又は就業規則(その他これに準ずるもの)で、
- 変形期間と起算日
- 変形期間における各日及び各週の労働時間
について定めなければなりません。
就業規則例は以下のようになります。
労働時間の上限
上記のように各日、各週の労働時間を定めるときに、
1か月を平均して1週40時間以内としなければなりませんが、
「 1か月を平均して1週40時間以内 」とは具体的に月何時間まで
労働することが可能なのでしょうか。
それは以下の式で求めることができます。
(1週間の法定労働時間(40時間・44時間))×(変形期間の暦日数)÷7
各月の計算結果を以下の表にまとめました。
たとえば、9月であれば、特定日の合計が171時間以内であれば、
労働時間の上限をクリアすることになります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
1箇月単位の変形労働時間制をまとめると以下の表になります。
1か月の中で忙しさにバラつきがある会社は、この制度を適用することを検討されてはいかがでしょうか。
制度の詳細、労使協定・就業規則の作成方法等、疑問点がございましたら、当事務所までご相談ください。