出産時に必要な手続き1
出産は第一子はもちろん、第二子のときも慌しくなり、出産後も必要な手続きが控えています。
必要な手続きについては事前に確認しておくことで、余裕が生まれてきます。
また、手続きは自分1人で抱え込まずに頼ったりすることも大切です。
出産時に必要な手続きは、以下の10個があります。
■全員が対象のもの
①出生届 ②乳幼児医療費助成 ③児童手当 ④健康保険証 ⑤出産育児一時金
■条件がついてくるもの
⑥未熟児養育医療給付金 ⑦高額療養費の助成 ⑧医療費控除
■会社員が対象のもの
⑨出産手当金 ⑩育児休業給付金
今回は、全員が対象のものを紹介していきます。
出生届
手続き期間は出生から14日以内です。
一部、医師や助産師に記載してもらう部分があるので、入院中に記入してもらいましょう。
退院後、速やかに住んでいる自治体の役所に提出をしてください。
必要なもの | 出生届、母子健康手帳、提出人印鑑など ※自治体によって異なる |
提出先 | 父・母の本籍地、提出人の居住地、子どもの出産地のいずれかの区市町村役場 |
提出人 | 父または母(未婚の場合は母のみ) |
※父・母が届出できない場合は、①同居者②出産に立ち会った医師・助産師③父・母以外の法定代理人の順で届出でもよい
乳幼児医療費助成
手続き期間は出生後速やか(1ヶ月健診まで)に行ってください。
子どもの医療費助成を受けることができるものです。
病院にかかった時に医療証を提示すれば、保険適用後の自己負担が無料〜減額になります。
自治体によって、子どもの対象年齢、助成金額が異なるので確認しておきましょう。
必要なもの | 子どもの名前が載った健康保険証、本人確認書類(マイナンバーや運転免許証、パスポートなど)、印鑑など ※自治体によって異なる ※子どもと世帯の異なる者が手続きをする場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要 |
提出先 | 居住地の役所 |
提出人 | 父または母 |
児童手当
対象者は全員ですが、0歳〜中学校卒業までの子どもがいる世帯が対象になります。
手続き期間は出生月の月末(月後半に出生した場合、出生の翌日から15日以内)です。子どもを育てている世帯が受け取れる手当です。
一定以上所得のある世帯は、特例給付として手当金額が5,000円となります。
手続きをすれば、出生の翌月から支給対象になります。
必要なもの | 児童手当認定請求書、申請者の振込先口座番号、印鑑、申請者の健康保険証、 申請者と配偶者の本人確認書類など ※自治体によって異なる |
提出先 | 居住地の役所 |
提出人 | 父または母 |
健康保険証
手続き期間は出生後速やかに行ってください。1ヶ月健診の時に必要となります。
親が社会保険加入者の場合は勤務先の企業で作成してください。
必要書類は、所属する保険協会・組合によって異なりますので、勤務先の総務部や人事部などに確認をしてください。
国民健康保険の場合は居住地の役所で作成してください。
必要なもの | 社会保険:申請書、扶養者の本人確認書類、扶養者と子どもの本人確認書類 国民健康保険:申請者の国保の保険証、申請者の本人確認書類、母子手帳など ※自治体によって異なる |
提出先 | 社会保険:勤務先、全国健康保険協会、各健康保険組合 国保:居住地の役所 |
提出人 | 父または母 |
出産育児一時金
手続き期間は通常の場合は退院後、直接支払制度の場合は出産前です。
出産時に健康保険から、出産時1人につき42万円が支給されます。(全国健康保険協会より)双子なら84万円になります。
妊娠85日以上の出産であれば、死産や流産の場合でも受け取ることができます。
参考URL:全国健康保険協会
直接支払制度を利用することができます。直接支払制度は、医療機関が対象者に代わって出産育児一時金の申請を行い、
直接支給を受けることができる制度です。
直接支払制度を利用することにより、出産にかかった高額な費用を支払う必要がなくなります。
また、かかった費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、
その差額が支給されるため「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」の提出をお願いします。
直接支払制度を利用できるかは出産予定の産院によって異なるのでご確認ください。
必要なもの | 出産育児一時金申請書、直接支払制度に対応していないことの証明書、出産費用の領収・明細書の写し、 本人確認書類、申請者の振込先の口座番号、健康保険証、印鑑 直接支払制度 妊娠中:医師確認証 差額申請時:健康保険証、母子手帳(写し)、申請者の振込先口座番号、印鑑 |
提出先 | 産後申請:全国健康保険協会・各健康保険組合(社会保険)、自治体の役所(国民健康保険) 直接支払制度:産院(差額があった場合は、産後、協会・組合・役所に申請) |
提出人 | 出産する本人 |
いかがだったでしょうか。
今回は、対象者が全員の手続きを紹介していきました。
子育てと手続きを両方することはとても大変です。負担がかかりすぎないよう周囲にサポートを求めましょう。
次回は、対象者が限られる手続きを紹介していきます。