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変形労働時間制

1日8時間、1週40時間を超えると時間外労働になってしまう。

でも、この日だけ、この週だけ繁忙期だから、時間外労働をしてほしい、といったことはありませんか?

そのときに変形労働時間制を採用するとよい場合があります。

そこで、本日は、変形労働時間制についてお話していきます。

                                        

変形労働時間制には、4種類あります。

1)1箇月単位の変形労働時間制

こんな場合にオススメ!→月末が忙しいなど、1か月の中で忙しさにバラつきがある場合

1箇月単位の変形労働時間制は、1箇月以内の期間に繁閑の差がある業務において、

1箇月以内の期間を平均して、法定労働時間を超えなければ、

特定週・特定日において、法定労働時間を超えて労働させることができる制度だからです。

                                        

2)フレックスタイム制

こんな場合にオススメ!→育児がある社員の働きやすさを確保してあげたいなど、社員の仕事と私生活を両立させたい場合

フレックスタイム制は、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、

私生活と仕事のバランスを取りながら、効率的に働くことができる制度だからです。

                                        

3)1年単位の変形労働時間制

こんな場合にオススメ!→観光業など、繁忙期シーズンとオフシーズンがある場合

1年単位の変形労働時間制は、業務に繁閑がある事業場において、

繁忙期に長い労働時間、閑散期に短い労働時間を設定することによって、

効率的に労働時間を配分して、年間の労働時間の短縮を図る制度だからです。

                                        

4)1週間単位の非定型的変形労働時間制

こんな場合にオススメ!→従業員が少人数の旅館や飲食店など、毎日忙しさが大きく変わる場合

1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、日ごとに業務に著しい繁閑を生じることが多く、

その繁閑が定型的に定まっていない場合に、1週間を単位として、就業規則等であらかじめ特定することなく、

1日の労働時間を10時間まで延長することを認めることにより、

労働時間の効率的な分配を可能とし、全体としての労働時間の短縮を図る制度だからです。

                                        

                                        

いかがでしたでしょうか。

変形労働時間制は、繁閑差のある業務を扱う会社が、柔軟に労働時間を配分することができる制度です。

この制度を採用すると、繁忙期に労働時間を増やすことができると共に、

総労働時間を短縮することができるので、残業代の削減につながります。

ただし、労使協定を締結しなければならない等、制度の仕組みが複雑であるため、

専門家の知識が必要になってくる場合もあります。

疑問点がございましたら、当事務所までご相談ください。

次回以降、各制度について詳しくお話していきます。