トピックス

1箇月単位の変形労働時間制

月初が忙しい、月末が忙しい、など

1か月の中で、繁忙な時とそうでない時がある会社にオススメなのが、

1箇月単位の変形労働時間制です。

  

制度の概要

1箇月単位の変形労働時間制とは、

1箇月以内の期間で、繁閑の差がある業務において、

1箇月以内の期間を平均して、法定労働時間を超えなければ、

特定週・特定日において、法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

   

採用の条件

ただし、採用するためには条件があります。

労使協定又は就業規則(その他これに準ずるもの)で、

  • 変形期間と起算日
  • 変形期間における各日及び各週の労働時間

について定めなければなりません。

就業規則例は以下のようになります。

労働時間の上限

上記のように各日、各週の労働時間を定めるときに、

1か月を平均して1週40時間以内としなければなりませんが、

「 1か月を平均して1週40時間以内 」とは具体的に月何時間まで

労働することが可能なのでしょうか。

それは以下の式で求めることができます。

(1週間の法定労働時間(40時間・44時間))×(変形期間の暦日数)÷7

各月の計算結果を以下の表にまとめました。

たとえば、9月であれば、特定日の合計が171時間以内であれば、

労働時間の上限をクリアすることになります。

 

まとめ 

いかがでしたでしょうか。

1箇月単位の変形労働時間制をまとめると以下の表になります。

1か月の中で忙しさにバラつきがある会社は、この制度を適用することを検討されてはいかがでしょうか。

制度の詳細、労使協定・就業規則の作成方法等、疑問点がございましたら、当事務所までご相談ください。