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フレックスタイム制

近年、労働者が働きやすい環境をつくること、

また、労働者の定着をはかるとともに生産性を向上することを目的として

「フレックスタイム制」を導入する企業が増えています。

 今日は、

についてご紹介したいと思います。

 

1.フレックスタイム制とは

フレックスタイム制は、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、

仕事と私生活との調和を図りながら効率的に働くことができる制度です.

通常の労働時間制度とフレックスタイム制とを比較すると次のようになります。

 フレックスタイム制では、コアタイムとフレキシブルタイムが設けられるのが普通です。

それぞれ、次のような意味となります。

              ・フレキシブルタイム:いつ出社(または退社)してもよい時間帯

              ・コアタイム:必ず勤務しなければならない時間帯

 労働者は、フレキシブルタイムを活用することによって仕事と私生活との調和を図りやすくなります。

 

2.実際の働き方はどうなるのか

 次に、フレックスタイム制のもとで実際の働き方はどうなるのでしょうか。

少し具体的にみていきたいと思います。

ここでは、コアタイムが10:00~12:00、13:00~15:00と設定されているとして考えていきます。

1) 出勤時間は10:00より前であればいつでも可能です。

2) 退社時間は15:00以降であればいつでも可能です。

3) 実際の労働時間はタイムカード等で管理します。

4) 1か⽉毎に労働時間を精算します。

 実際の働き方はこのようになりますが、次に注意すべき点を考えていきます。

2.1 残業時間はどのように考えればよいのでしょうか

フレックスタイム制のもとでは、1⽇8時間・週40時間という法定労働時間を超えて労働しても、

ただちに残業(時間外労働)とはなりません。

2.2 1日の労働時間が短かった場合はどうなるのでしょうか

1⽇の標準の労働時間に達しない時間も欠勤となるわけではありません。

2.3. 1か月に働く時間はどう考えればよいのでしょうか

 フレックスタイム制のもとでは、1か月の総労働時間があらかじめ決められますので、

この時間を下回らないようにする必要があります。下回った場合、不足時間分の賃金が控除されることもあります。

2.4. お給料はどうなるのでしょうか

 通常の労働時間制度と異なるのが、残業時間(時間外労働)の取り扱いとなります。

フレックスタイム制のもとでは、1か月の実際の労働時間のうち、

あらかじめ決められた総労働時間を超えた時間数が残業時間(時間外労働)となります。

あらかじめ決められた総労働時間は以下のようになります。

 

3.どのように導入するのか

フレックスタイム制を導入するには、就業規則への規定と労使協定の締結が必要です。

それぞれについて、少し具体的にみていきます。

3.1 就業規則

 就業規則では、次のようなことを定めます。(清算期間を1か月とする場合)

1)対象となる労働者の範囲

2) 清算期間:労働時間とお給料を精算する期間で、普通1か月になります(3か月までは認められています)。

3) 総労働時間(1か月の所定労働時間):残業時間(時間外労働)を計算する時の基準となる時間です。

4) 1⽇の標準労働時間

5)コアタイム

6)フレキシブルタイム

3.2 労使協定

 労使協定では、次のようなことを定めます。

1) 対象となる労働者の範囲

2) 清算期間

3) 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)

4) 標準となる1⽇の労働時間

5) コアタイム

6) フレキシブルタイム

 

4.どのようなメリットあるいは課題があるのか

 フレックスタイム制にはいろいろなメリットがあります。

ここでは、労働者にとってのメリットと使用者にとってのメリットを具体的に考えてみます。

また、フレックスタイム制を運用する場合の課題についても考えてみることにします。

4.1 労働者にとってのメリット例

4.2 使用者にとってのメリット例

  • 労働時間を効率的に配分することが可能となり、労働⽣産性の向上が期待できます。
  • 仕事と⽣活の調和を図りやすい職場となることによって、労働者に⻑く職場に定着してもらえるようになることが期待できます。

4.3 フレックスタイム制を運用する場合の課題

フレックスタイム制のもとでは、出勤時間がズレることにより、

対面でおこなう業務に制約が生じる場合があります。このような課題への対策として、

オンライン会議、メール、チャット等を活用することが考えられます。

 

いかがでしょうか。

ここでご紹介した他にもさまざまな細かいルールもあります。

詳しくはこちらをご覧ください。

「フレックスタイム制」についてもっと詳しく知りたい、導入を検討したい、

とお考えの際にはぜひ当事務所にご連絡下さい。