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出産時に必要な手続き2

出産時に必要な手続きは、以下の10個があります。
全員が対象のもの
・出生届 ・乳幼児医療費助成 ・児童手当 ・健康保険証
・出産育児一時金
条件がついてくるもの
・未熟児養育医療給付金 ・高額療養費の助成 ・医療費控除
会社員が対象のもの
・出産手当金 ・育児休業給付金
今回は、条件がついてくるものと会社員が対象のものを紹介していきます。

まずは、対象者に条件がついてくるものです。

未熟児養育医療給付金

対象者は未熟児を出産した方で、手続きは出生後速やかに行ってください。
出生時に体重が2,000g以下の乳児または生活力が特に薄弱な乳児で、
医師が入院の必要性を認め指定医療機関に入院している乳児などを対象としています。
入院時にかかった保険適用後の自己負担分を助成するものになります。
申請書を提出し、審査に通過すると約1ヶ月以内に養育医療券が送られてきます。
病院にかかった時に医療券を提示すれば、養育医療費の給付が受けられます。


必要なもの
養育医療給付申請書(様式第1号)、養育医療意見書(様式第2号)、子どもの保険証、
扶養義務者全員分の市町村民税額等の証明、本人確認書類など
※自治体によって異なる
提出先居住地の役所/保険センター ※自治体によって異なる
提出人父または母

高額療養費の助成

対象者は医療費が高額になった方で、手続きは通常の場合は退院後ですが、事前認定の場合は出産前になります。
1ヶ月にかかった医療費の自己負担が一定金額(自己負担限度額)を超えた時に申請を行うと、後で払い戻しを受けることができます。
自己負担限度額は年齢や収入によって決められており、一般的な収入(報酬月額27万〜51万5千円)なら約8万円が限度となります。
事前に入院がわかっている場合には、「限度額適用認定証」をあらかじめ発行してもらいましょう。
社会保険加入者は全国健康保険協会または各健康保険組合に、国民健康保険加入者は自治体の国民健康窓口に申請します。
自治体によって異なるのでご確認ください。

必要なもの通常:高額療養費支給申請書、病院の領収書、健康保険証、申請者の振込先口座番号など
事前認定の場合:限度額適用認定証、健康保険証
提出先加入している保険協会・組合(社会保険)、市区役所等(国民健康保険)
提出人世帯主

医療費控除

対象者は医療費が年間10万円を超えた方で、手続き期間はその年の確定申告期間です。 ※5年さかのぼっても申請が可能です。
本人に加えて生計を一にする親族等の1年間の医療費の自己負担分が1世帯あたり
10万円(総所得200万円以下の場合は、総所得の5%)を超えた場合に、所得税が安くなるものです。
出産一時金や医療保険の保険金でもらったお金は、差引いて計算されます。
本人だけでなく生計を一にする親族等の分を合算することができるので、病院や薬局の領収書は捨てずに取っておきましょう。
一般的には世帯の中で所得の高い方が医療費控除の申請を行う方がお得です。

必要なもの確定申告書、医療費の明細書、領収書、申告者の振込先口座番号、申告者のマイナンバーがわかるもの
提出先居住地の税務署
提出人確定申告する本人

ここからは、対象者が会社員のものになります。

出産手当金

手続き期間は産休開始の翌日〜2年以内です。
出産前後の働けない期間の生活を支えるために支給されるものです。出産日以前42日〜出産翌日から56日を対象に
過去12ヶ月の標準報酬月額を平均した額の30分の1×3分の2が支給されます。
出産前に退職していても、1年以上続けて勤務していれば、出産手当金が受け取れる可能性があるので、
元の勤務先に確認してみましょう。
申請に時間がかかり、出産手当金を受け取るまでにも時間がかかる可能性があるため、
それまでの生活費は確保しておく必要があります。

必要なもの健康保険出産手当金支給申請書(産院と事業主に必要事項を記入してもらいましょう)、健康保険証
提出先全国健康保険協会、各健康保険組合
提出人出産する本人

育児休業給付金

手続き期間は、初回は育休開始後〜4ヶ月後の末日まで、2回目以降は随時行ってください。
育児休業開始日から子どもの1歳の誕生日の前々日までが対象期間です。
保育園に入れなかった場合は、最長2歳の誕生日の前々日まで延長できます。
支給される金額は、育休開始から6ヶ月は休業開始時賃金日額の約67%で、それ以降は約50%となります。
初回手続き以降も2ヶ月に一度は再手続きが必要なので、忘れずに申請を行なってください。


必要なもの
休業開始時賃金月額証明書、育児休業給付受給資格確認票、育児休業給付金支給申請書、賃金台帳、
出勤簿、母子手帳、マイナンバーがわかるものなど
※手続きに必要な書類は勤務先から受け取れます
提出先(勤務先を通して)ハローワーク
提出人育休を取る本人

いかがだったでしょうか。
今回は対象者に条件がついてくる手続きと、会社員が対象の手続きを紹介していきました。
全員が対象の手続きを知りたい方は下記の出産時に必要な手続きからどうぞ。