お知らせ

社会保険の被保険者となる条件について

前回は、事業所に重心を置いて、社会保険の強制適用事業所と任意適用事業所について、

そして任意適用を申請する方法について説明いたしました。

今回は従業員に重心を置き、どのような従業員が社会保険の加入対象者となるのかについて説明していきます。

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強制適用事業所と任意適用事業所について

前回は、国民全員が保険証を持ち、誰もが医療を受けられる国民皆保険制度について説明しました。

日本の公的医療制度について(リンク)

今回はその中の社会保険に関して

加入が義務付けられている事業所(強制適用事業所)と

加入が義務ではない事業所(任意適用事業所)について説明していきます。

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経営者の右腕・左腕づくりの神髄2

前回は、経営者の左腕をいかに作っていくかについて下記の4つの基準を示しました。

1.従業員を雇っているか
2.相手がターゲットとしている企業と自社がマッチしているか
3.ベクトルが同じ方向を向いているか
4.専門分野以外の知識と横の連携はどうか


今回はその一つ一つを具体的にお伝していきます。

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日本の公的医療保険制度について

国民皆保険制度、という言葉を聞いたことがありますでしょうか。

国民皆保険制度とは、すべての国民が何らかの公的医療保険制度に加入し、お互いの医療費を支え合う制度のことです。

この制度により、いつでも、誰でも、少ない費用で必要な医療を受けることができています。

本日はその公的医療保険制度について、どのような種類があり、どんな特徴があるのかを見ていきましょう。

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経営者の右腕・左腕づくりの神髄1

会社や事業を拡大していくためには、経営者一人だけの力では限界があります。

自分が得意な分野において、そこに時間と手間を投資するうえでも、また自分が苦手な分野をどう補ってくれるかなど

どんな人が仲間になってくれるかはとても重要になってきます。


そこで今回は、5回にわたり組織の仲間をどう作っていくか

特に、経営者の右腕・左腕をいかに養成していくかをお伝えしていきます。

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1年単位・1週間単位の変形労働時間制

近年、多様な働き方に対応するため変形労働時間制が導入を導入する企業が増えています。

変形労働時間制を取り入れることで、繁忙期とそうでない時期を見越して働き方を調整することができ、

使用者にとっても労働者にとっても効率の良い制度といえます。

 今日は、変形労働時間制の中で、1年単位の変形労働時間制と1週間単位の非定型的変形労働時間制について、

次のような内容で

・実際の働き方はどうなるのか

・どのように導入するのか

・どのようなメリットあるいは課題があるのか

ご紹介したいと思います。

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フレックスタイム制

近年、労働者が働きやすい環境をつくること、

また、労働者の定着をはかるとともに生産性を向上することを目的として

「フレックスタイム制」を導入する企業が増えています。

 今日は、

についてご紹介したいと思います。

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忙しい社長の思考とその対策4

忙しい社長の思考とその対策4

それぞれの業務について可視化、数値化ができたら領域ごとの対策を考えていきます。

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1箇月単位の変形労働時間制

月初が忙しい、月末が忙しい、など

1か月の中で、繁忙な時とそうでない時がある会社にオススメなのが、

1箇月単位の変形労働時間制です。

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忙しい社長の思考とその対策3

忙しい社長の思考とその対策3

カレンダーを使って、1日、1週間単位のスケジュールが可視化できるようになりました。

今度はこれに優先順位を付けていきます。

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